借り換えると住宅ローン減税はどうなる?
住宅ローンを借り換える際、気になるのが『住宅ローン減税』の取り扱いです。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して居住用住宅を購入した場合、借入額に応じて一定の金額が税額控除される制度のことです。
住宅ローン減税は以前からある制度ですが、平成21年に景気対策の一環として減税額が大きく拡大され、平成21年度からは最大600万円が減税される仕組みになっています。
住宅ローンを組んだ方にとってはありがたい制度ですが、では、住宅ローンを借り換えた場合、現在適用されている住宅ローン減税はどうなってしまうのでしょうか。
住宅ローン減税の再適用
住宅ローンの借り換え後も住宅ローン減税を継続したい場合は、住宅ローン減税の再適用を受ける必要があります。
住宅ローン減税の再適用を受けるには、一定の条件を満たしている必要があり、条件からはずれている場合は再適用を受けることができません。
そのため、現在住宅ローン減税を受けている方は、借り換え後に再適用を受けられるかどうかきちんと確認してから借り換えるようにしましょう。
住宅ローン減税の再適用を受ける条件は以下の2つとなります。
- 新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかなこと
- 新しい住宅ローンが住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の対象となる要件に当てはまっていること
こんな場合も適用可能
住宅ローン減税は原則として、公庫や民間金融機関で住宅ローンを組んだ際に適用されます。
そのため、住宅購入費用を親戚や知人に借り入れた場合、住宅ローン減税を受けることはできません。
ただし、親戚または知人から借り入れた金額を、新たに金融機関の住宅ローンに借り換えた場合、住宅ローンの適用条件に当てはまることになります。
また、住宅ローン減税の原則として、償還期間10年以上という条件がもうけられていますが、最初に借り入れた時に償還期間が10年未満であっても、借り換えの際に償還期間が10年以上に伸びれば、住宅ローン減税を受けることができます。